賃貸借契約とは

賃貸借契約とは、賃貸人が賃借人に不動産等を使用・収益させることを約束するのに対して、賃借人が賃貸人に賃料を支払い、契約が終了した時に借り受けた不動産等を返還することを約束する契約です。色々なトラブルを回避できるよう賃貸人と賃借人の基本的な権利や義務を理解しておく事は非常に重要です。

賃貸人とは目的物を貸す側です。賃貸人は賃借人に対して目的物を使用・収益させる義務を負います。契約の目的にかなう使用・収益ができる状態を維持しなければいけません。使用・収益ができる状態でなければ必要な修繕義務を負います。ただし、賃借人の落ち度が理由で修繕が必要になった場合、賃貸人は修繕義務はありません。また、賃借人が立て替えた必要経費や目的物を改良して価値を高める為の費用を賃借人が支出した場合、その必要経費や費用を賃借人に償還する義務もあります。

賃借人とは目的物を借りる側です。賃借人には賃料の支払いの義務や契約に定めた方法を守って使用・収益する用法遵守義務があります。通常の使用・収益に伴って生じる自然の消耗は別として、賃借人の責任に帰すべきことで加えた毀損については毀損前の現状に回復する義務を負います。