マンションと耐震基準

地震の規模は「マグニチュード」で表され、値が1増加するごとにエネルギーが約32倍になります。揺れの強さは「震度」で表され、日本では10階級に区分されてます。

建築基準法に規定する耐震基準については、新潟地震及び十勝沖地震の被害状況を踏まえて、昭和46年に改正されました。その後、宮城県沖地震でも大きな被害が生じたこともあり、昭和56年に大幅に改正され、昭和56年6月1日以降に(確認通知書(現確認済証)を受けて)新築、増築、改築、大規模な修繕又は大規模の模様替の工事に着手した建築物は、現行の新耐震基準(設計法)が適用されていますが、平成7年に発生した阪神・淡路大震災以来、耐震基準に関する既存不適格建築物の耐震化が大きな課題となっています。

なお、現行の耐震基準は、震度6強から震度7程度の地震に対して、人命に危害を及ぼすような倒壊、崩壊等を生じないことを目標としています。要するに「建物にある程度の被害がでるのはやむを得ないが、建物の中や周辺にいる人に被害がでないようにする」ことを目標にするもので、地震で建物が壊れないようにすることではなく、建物を使う人等の安全を確保することが、目標ということです。