建物買取請求権とは
借地契約において、賃借人が借地上に建物を建築している場合、その借地権の存続期間が満了し、契約が更新されないとき、借地契約の終了時に、賃貸人に対して借地上の建物を買い取るよう請求することができます。これを建物買取請求権といいます。
建物買取請求権も以前説明した造作買取請求権と同じく形成権です。賃借人が建物を買い取るよう賃貸人に告げるだけで、売買契約類似の効果が発生し、賃貸人は賃借人に対して、建物の時価相当額を支払う義務を負い、賃借人は賃貸人が建物の買取価格を支払うまで、建物はもちろん、土地の明渡しにも応じる必要はありません。ただし、明渡しに応じない間は、土地の賃料相当額を賃借人が賃貸人に対して支払わなければならないとされています。
造作買取請求権同様、債務不履行や無断転貸・無断譲渡で契約が解除された場合には、建物買取請求権は認められていません。
又、一部の定期借地権を除き、建物買取請求権は造作買取請求権と異なり、賃貸人と賃借人との特約で排除はできません。借地契約が終了した場合、既にある建物を壊すのは、社会経済的な不利益が大きいということも理由の一つとして挙げられます。
吉原行政書士事務所
吉原俊治
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