災害対策基本法に基づいて、災害が発生した時の避難先として市町村長が指定する場所に、「避難場所」と「避難所」があります。
「避難場所」は、洪水や大津波、大規模火災などから、生命・身体を守るために一時的に避難する場所で、学校のグラウンドとか公園とかのオープンなスペースです。
「避難所」は、災害などで自宅で過ごすことが危険であり、居住する場所を確保することが困難な場合に、被災した住民を一定の期間滞在させる為に開設される施設です。学校の体育館やコミュニティーセンター、公民館などです。
各自治体に確認し日頃から備えることが必要な事だと考えます。