配偶者居住権とは

これまで故人の配偶者は自宅を相続財産として相続した結果、不動産価格が
高額のため他の財産(預貯金等)を受けとれなくなってしまい、後の生活に
支障をきたす可能性がありました。

故人の配偶者が亡くなった配偶者と同居していた建物の所有権を相続しない
場合でも、自宅での居住を維持しながらその他の財産も取得できる制度が
配偶者居住権です。これは配偶者が相続開始の時点で亡くなった配偶者の財産に
属した建物に居住していた場合において、遺産分割、遺贈、死因贈与、又は
家庭裁判所の審判により、その居住建物の全部について無償で使用、収益できる
権利です。配偶者は第三者に対する対抗要件として登記を備える必要があり、
建物の固定資産税等の通常の必要費についても負担する義務を負います。

この配偶者居住権は譲渡することができず、建物所有者の承諾を得なければ
居住建物の改築、増築をしたり賃貸等により第三者に使用させることができません。
残された故人の配偶者が老後も安心してすごせるよう長期に保護するための
制度だと考えられます。

吉原行政書士事務所
吉原俊治