マンション管理のトラブルQ&A(不在者の管理費編)

マンションの区分所有者が死亡しました。相続人もいないようです。管理費等も滞納のままです。どうすればよいですか?
相続人が不在の場合は、区分所有者の遺産は相続財産法人となりますが、まず区分所有者の移転を確認し、移転していれば特定承継人に請求します。移転していなければ相続財産法人への請求を検討します。相続財産法人の代表者は相続財産管理人ですので滞納の管理費は相続財産管理人に請求します。
なお、相続財産管理人は利害関係人の請求により家庭裁判所が選任します。マンション管理組合も債権者ですので利害関係人として選任を請求することができます。ただし、選任の請求にあたって報酬の予納が必要になるなど手続きが煩雑ですので状況に応じておこないます。
相続人が不存在である場合でも、特別縁故者がマンションを取得することがあります。又相続財産管理人がこのマンションの区分所有権を売却したり抵当権者が抵当権を実行して競売したりすることがあります。特別縁故者及びマンションの買受人は特定承継人となりますので、滞納管理費は特定承継人に請求します。

吉原行政書士事務所
吉原俊治