道路と接道義務について

建築基準法に定める道路は、幅員(道路幅)4m以上の一定の道路のものをいいます。現に建築物が立ち並んでいる幅員(道路幅)が4m未満の道で特定行政庁(市町村長や都道府県知事)の指定した一定の道は、建築基準法に定める道路とみなされます。このみなし道路は、建築基準法第42条2項で定められているため2項道路といわれたりします。

2項道路は、原則道の中心線からの水平距離で2m後退した線が道路と敷地の境界線とみなされます。このことをセットバックといいます。建築物を建替える際に、本来の境界線から後退した部分は建築物の敷地として利用することができなくなります。建ぺい率や容積率の計算上、敷地面積に算入されません。

又、建築物の敷地は、建築基準法に定める道路(原則、幅員4m以上の道路)に2m以上接していなければなりません。これを接道義務といい、この接道義務をみたさない敷地には、原則として建築物をたてることができません。

吉原行政書士事務所
吉原俊治