2020年11月24日 / 最終更新日 : 2022年12月19日 株式会社ネクストエッジ マンション管理 マンション管理のトラブルQ&A(日常生活編) 長期にわたり自転車置き場に自転車が放置されています。管理組合が処分してもいいでしょうか。 所有者が不明でも勝手に撤去、処分するとトラブルになることがあります。警察に遺失物として届けても所有者が見つからなかった場合は、自転車の所有権が放棄されてるとみなし、一番最初に占有した人(管理組合)が所有権を取得します。その後自転車の撤去及び廃棄処分を行います。処分後に所有者が判明した場合は処分費用を請求する事ができます。判明しなかった場合は管理費から支出します。又、放置自転車の撤去、移動について地方公共団体の条例が定められている場合がありますので確認の必要があります。 吉原行政書士事務所 吉原俊治