①建物.その敷地.附属施設の、②管理または使用に関する、③区分所有者相互間の事項は、区分所有法に定められてるものに加え、規約で定めることができます。
①の建物は、専有部分も含みます。
②の管理または使用に関するとされている事から、例えば、専有部分の譲渡を禁止する等は規約に定められません。
③の区分所有者相互間の事項とされている事から、区分所有者と区分所有者以外の第三者との間の事項を定めることはできません。
その他様々な事があります。管理組合の皆様に参考になればと今後もマンション管理に関する情報を定期的に配信していく予定です。
吉原行政書士事務所
吉原俊治