共同住宅における照度の目安と照明設備の設置

50ルクス(10m先の人の顔、行動が明確に識別でき、誰であるか明確にわかる程度以上の照度)
・共用玄関の内側の床面
・共用メールコーナー
・共用玄関の存する階のエレベーターホール
・エレベーターのかご内

20ルクス(10m先の人の顔、行動が識別でき、誰であるかわかる程度以上の照度)
・共用玄関の外側の床面
・共用玄関以外の共用出入口
・共用玄関の存する階以外のエレベーターホール
・共用廊下、共用階段

3ルクス(4m先の挙動、姿勢等が識別できる程度以上の照度)
・自転車置場、オートバイ置場
・駐車場
・通路

住居侵入・窃盗犯罪などの防犯に配慮する意味でも大変大事なことと考えます。

吉原行政書士事務所
吉原俊治