相続土地国庫帰属制度の開始

土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの土地を手放したいと考える者が増加している事や、相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いている。というような背景のもとに、令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始されます。

この制度は、相続等で土地を取得した相続人がその土地を国に引き継ぐことができる制度です。

これまでは優良な資産を相続しつつ、不要な土地だけを手放す際は、土地を譲り受けてくれる人を自ら探さなければいけませんでした。しかし、相続土地国庫帰属制度によって、一定の要件を満たし、国の審査に合格した土地については、負担金を納付する事で国に引き取ってもらうことができます。

吉原行政書士事務所
吉原俊治