2022年07月28日 / 最終更新日 : 2022年12月19日 株式会社ネクストエッジ マンション管理 マンション管理のトラブルQ&A ある住戸の住民がバルコニーの避難ハッチの降下部分に植木鉢を置いており上階から避難できないことが判明しましたが、撤去に応じてくれません。管理組合が撤去することはできますか? 管理組合は、法や規約に定められた手続を経て、住民に撤去を求めることはできますが、自力で撤去移動することはできません。 また、万が一火災が発生し、上階の住民が避難できなかったら、管理組合にも責任が生じますか? バルコニーは共用部分ですから、原則管理組合が管理に責任を負い、管理組合が状況を認識しているにもかかわらず、放置した等の場合は、善管注意義務違反として責任を負う可能性があります。組合が損害賠償の責を負った場合、撤去に応じなかった住民に対して管理組合が求償する事もできます。 吉原行政書士事務所 吉原俊治