マンション使用細則とは、管理規約に定められた事項に関して具体的な手続きや共同生活をおくるうえでの細かいルールの事です。
駐車場・駐輪場のルール・楽器演奏等のルール・集会室の使用ルール・ペット飼育のルール等です。管理規約同様、使用細則も区分所有者だけでなく同居人も賃借人も守らなければいけない義務となっています。
管理規約の制定・変更・廃止は総会の特別決議(区分所有者および議決権の各4分の3以上による決議)によって定める必要がありますが、使用細則の制定・変更・廃止については、総会の普通決議(原則として区分所有者と議決権の各過半数による決議)によって定めることができます。
長びくコロナ禍の中で、よりよいマンションライフをすごす為には、より具体的なマンション使用細則の作成、見直しの必要性が高まってきております。
マンション管理士及び行政書士の視点から、使用細則の作成、見直しのご相談も受け付けておりますので、どうぞお気軽に問い合わせください。
吉原行政書士事務所
吉原俊治