定期借地権とは
定期借地権とは、あらかじめ定められた契約期間で終了し、その後更新されないことを特約で定めた借地権です。定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権があります。
一般定期借地権
一般定期借地権とは、借地権の存続期間を50年以上と定める定期借地権です。契約の更新、建物再築による存続期間延長、建物買取請求を排除する特約を定め、公正証書などの書面によらなければいけません。
事業用定期借地権等
事業用定期借地権等とは、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として設定される定期借地権で、存続期間は10年以上50年未満の間で定める事ができます。存続期間が30年未満か30年以上かによって設定する要件は違いますが、この設定契約は必ず公正証書によってしなければいけません。
建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権とは、借地権の設定にあたって、設定後30年以上を経過した日に借地上の建物を相当の対価で借地権設定者に譲渡し借地権を消滅させる旨を特約した借地権です。口頭で設定することも可能ですが一般的には書面で作成されます。
吉原行政書士事務所
吉原俊治
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