定期建物賃貸借契約とは、契約期間の満了によって建物賃貸借契約が当然に終了し、更新が行われないという特約を結んでいる建物賃貸借契約です。この契約を締結するときは、公正証書などの書面を作成しなければいけません。口約束だけでは成立しません。ただし、契約を作成する書面は、必ずしも公正証書である必要はなく、通常の契約書でもかまいません。
定期建物賃貸借契約を締結する場合、賃貸人は、事前に賃借人に対し、「契約の更新がなく、期間が満了すると契約が終了する」という内容の書面を交付して、説明をしなければなりません。
この事前説明をする書面は、契約書とは別個独立の書面でなければなりません。事前説明書の交付と事前説明は、賃借人の承諾があったとしても省略できません。事前説明書の交付や事前説明をしなかった場合には、定期建物賃貸借契約としては成立せず、更新の可能性がある通常の建物賃貸借契約として成立することに注意が必要です。
吉原行政書士事務所
吉原俊治