敷金とは

不動産の賃貸借契約を締結する際に、敷金を支払わなければならないことがあります。民法では、この敷金について、「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」と定義しています。

敷金により担保される債務には、賃借人の賃料債務の他に、建物などの現状回復に必要な費用など、賃貸借契約において賃借人が負う債務が広く含まれます。一方、敷金といえるためには、賃貸借契約に基づいて発生する賃料など、賃借人から賃貸人に支払う金銭債務を担保する性質をもっていなければなりません。

例えば、礼金は、一般的には敷金や賃料と別個に支払われる金銭であって、賃貸借契約の終了後も返還されず、賃借人の金銭債務を担保する性質をもっていないのが通常です。しかし、賃貸借契約書に礼金と規定されていても、それが賃料など金銭債務を担保する性質の金銭であれば敷金にあたります。