マンション管理のトラブルQ&A(敷地の境界確認編)

隣地から敷地の境界確認を求められ測量したところ、登記簿記載の面積より何㎡か減ってしまう結果になりました。理事長が、隣地との境界確認書に署名捺印してもよいですか。なお、今まで境界確認書類は取り交わされていませんでした。
今まで境界の確認がされていない状態で、理事長、理事会及び管理組合には、新たに境界確認書に捺印する権限はないといえますので、捺印することはできないと考えられます。
敷地境界の確認が敷地の範囲を確定することとなり、土地所有権の取得や処分の行為となるため、敷地の全所有者、つまりマンションの全区分所有者の合意に基づいて、全員の捺印又は全員に委任された代表者等が行うべき行為となるからです。

吉原行政書士事務所
吉原俊治