マンション管理のトラブルQ&A(共用部分編)

敷地周囲に生垣がありますが、枯れてしまっており、維持管理も大変なので、撤去してブロック塀にしようという案が出ています。どのような決議が必要ですか。
生垣がブロック塀に変わることは、マンションの外観が変わることとなり「その形状の著しい変更」となるといえるので、原則的には集会の特別決議が必要と考えられます。
もっとも、敷地の目立たない部分である場合や、その範囲や長さの程度等によっては外観が著しく変更されるとまでいえないという場合もあり、その場合は普通決議と考えられます。
植栽帯のケヤキの木が大きくなったので、1本ずつの間隔を大きくするため、間引き(間伐)をしようという案が出ています。どのような決議が必要ですか。
形状が変更されると考えられる反面、ケヤキの植栽であることは変わらないともいえます。共用部分の変更が著しいか否かは、箇所、範囲、周辺の状況を勘案して判断されるため、一概にはいえません。実務では、慎重を期して特別決議として運用するケースが多いようです。

吉原行政書士事務所
吉原俊治