マンション管理のトラブルQ&A(組織編)

規約では理事の人数が10名と規定されていますが、かなり人手不足で8名のみが総会で選任されました。これで理事会を運営していいですか。
管理規約の定数を満たしてない以上、理事会として成立していないことになります。
理事長の選任は、理事のなかから理事会で選任すると規定があれば、理事長の選任も有効ではありません。また8名で決定した事項については理事会の決定ではないことになります。
追加で2名を選定するか、規約を改正するか等の対応が必要です。理事の人数を8〜10名と幅をもたせることも良いかもしれません。

吉原行政書士事務所
吉原俊治