自動車登録と車庫証明

車を手にしたら

車を手に入れたら、自動車登録と車庫証明をしなければなりません。自動車登録をしてナンバーを交付してもらい、車を保管する場所の申請・届出を行わなければなりません。

自動車登録・車庫証明の取得は、短期間の間に最低でも警察署へ2回・陸運局へ1回は訪問する必要があります。また、不備があれば再度訪問しなければなりません。いずれも平日昼間の窓口対応時間にいく必要がありますので、足を運ぶ時間も取りにくいものです。吉原行政書士事務所では、お忙しいお客様に代わって、自動車登録や車庫証明などのお車に関する各種手続きや申請を代行します。

自動車登録

新規登録

新車・中古車を購入した際、登録を受けていない車は、そのままでは公道を走ることができません。運輸支局または検査登録事務所で新たに乗れるようにするために、新規登録の申請をする必要があります。

移転登録(名義変更)

家族や友人から自動車を譲り受けたり渡した場合、個人売買で自動車を取引した場合には、新しい名義人の住所を管轄する運輸支局で「移転登録」という手続きを行い、新しい名義人を登録します。つまり、移転登録(名義変更)とは「車検証上の所有者(車両の持ち主)を別の人へ変更する」手続です。

名義変更の手続きをしていないと、いつまでも前の所有者に自動車税の納付書が届くことになります。また、事故を起こした時の保険の手続きなどが面倒になります。このようなトラブルを避けるためにも名義変更は必要です。早めに手続きを行いましょう。

変更登録

変更登録とは、自動車の所有者の住所・氏名・使用の本拠の位置等に変更があった場合、あるいは使用者を変更した場合に行う手続きです。
ちょっと分かりにくいですが、「所有者がご本人であることに変更を加えない」場合に関しては変更登録となります。

  • 「所有者」であるAさんが引っ越したので車検証の住所を変えたいとなると、Aさん本人が「所有者」であることに変わりはありませんから、住所を変更する手続きは「変更登録」となります。
  • 「所有者」であり「使用者」のAさんの「所有者」としての住所氏名は変えず、「使用者」の部分をBさんへ変更する場合、AさんとBさんは全く別人とはいえ、あくまでも「使用者」の部分のみの変更にすぎないので「変更登録」となります。

手続きは使用者の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。

抹消登録

自動車の使用を停止(売却ではなく)する時の手続きです。次のような場合に、この手続きが必要になります。

  • 登録を受けている車の使用を一時中止する場合
  • 車が滅失・解体等によって使用できなくなった場合
  • 車を輸出する場合

抹消登録がなされると、自動車税の納付の必要がなくなります。再度登録する場合には抹消登録証明書が必要となります。

車庫証明

車庫証明について

自動車は法律上、道路以外の場所に保管場所を確保しなければなりません。保管場所をきちんと確保していることを警察署に証明してもらうのが、自動車保管場所証明書=車庫証明です。自動車を新車で購入したときや、中古車を購入または譲り受けたとき、引越しなどで住所が変更になったときなどに必要となる証明です。普通自動車は車庫証明がないと運輸支局にて名義変更や住所変更の手続きができません。

普通車と軽自動車の違い

購入または譲り受けたお車が普通自動車である場合、自動車保管場所証明申請書を提出して車庫証明をもらう要となります。軽自動車の場合は車庫証明の申請は不要です。しかし、代わりに自動車を保管している場所(駐車場)の位置を、管轄する警察署長へ自動車保管場所届出書を提出して届け出る必要が生じる場合があります。

普通車の場合

保管場所証明の申請が必要

申請が必要な場合

  • 申請が必要な地域である
  • 普通自動車を新規で購入したとき
  • 普通自動車の中古車を購入、又は譲り受けたとき
  • 引越し等の理由で普通自動車の使用の本拠の位置を変更したとき
    ※使用の本拠の位置を変更せず、保管場所の位置のみ変更する場合は、自動車の保管場所の届出が必要です。
軽自動車の場合

保管場所の届出が必要

届出が必要な場合

  • 届出が必要な地域である
  • 軽自動車を新規で購入したとき
  • 軽自動車の中古車を購入、又は譲り受けたとき
  • 軽自動車の保管場所の届出をした後、保管場所を別へ変更したとき
  • 引越し等の理由で、軽自動車の使用の本拠及び保管場所の位置が変更となったとき